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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第二十一条 (電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)

第二十一条

施行令第十六条第二項第二号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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