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独立行政法人国際協力機構法施行令 第十六条 (機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券原簿の備置き及び閲覧等)

第十六条

機構は、機構債券原簿をその主たる事務所に備え置かなければならない。

2機構債券の債権者その他の主務省令で定める者は、機構の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。

  1. 機構債券原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
  2. 機構債券原簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3機構は、前項の請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。

  1. 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
  2. 当該請求を行う者が機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
  3. 当該請求を行う者が、過去二年以内において、機構債券原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。

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