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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第二十条 (機構債券原簿の閲覧権者)
平成十五年外務省令第二十二号
府省令
(機構債券原簿の閲覧権者)
第二十条
施行令
第十六条第二項
の主務省令で定める者は、機構債券の債権者とする。
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独立行政法人国際協力機構法施行令 第16条
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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 目次
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