(機構債券の種類) 第十九条 施行令第十五条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一機構債券の利率二機構債券の償還の方法及び期限三利息支払の方法及び期限四機構債券の債券を発行するときは、その旨五機構法第三十二条第八項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗