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独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令 第十九条 (機構債券の種類)

平成十五年外務省令第二十二号府省令
(機構債券の種類)

第十九条

施行令第十五条第一項第一号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 機構債券の利率
  2. 機構債券の償還の方法及び期限
  3. 利息支払の方法及び期限
  4. 機構債券の債券を発行するときは、その旨
  5. 機構法第三十二条第八項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所

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