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独立行政法人国際協力機構法 第三十二条 (有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)

第三十二条

機構は、有償資金協力業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府その他主務大臣が指定する者から長期借入金をし、又は国際協力機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

2前項の規定による長期借入金又は機構債券の発行により調達した資金は、有償資金協力勘定に帰属させなければならない。

3機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第一項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4機構は、第一項の規定により機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5第一項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。

6第一項又は前項の規定により発行する機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

7前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

9会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託業者又は金融商品取引業を行う者について準用する。

10前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

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