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独立行政法人国際協力機構法 第十八条 (有償資金協力業務に係る予算)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る予算)

第十八条

機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。

2前項の収入は、貸付金の利息、債務保証料、社債等の利子、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第四十五条第一項及びこの法律第三十二条第一項の規定による借入金の利子、同項又は同条第五項の規定により発行する機構債券の利子並びに附属諸費とする。

3財務大臣は、第一項の規定により有償資金協力業務に係る予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

4内閣は、有償資金協力業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

5有償資金協力業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。

6有償資金協力業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

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