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独立行政法人国際協力機構法 第二十三条 (有償資金協力業務に係る補正予算)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る補正予算)

第二十三条

機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予算の作成により変更した第十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2第十八条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る補正予算について準用する。

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