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独立行政法人国際協力機構法 第二十二条 (有償資金協力業務に係る予算の通知)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る予算の通知)

第二十二条

内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。

2機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。

3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

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