(有償資金協力業務に係る予算の通知)
第二十二条
内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。
2機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。
2機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。