第十九条 前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類二前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録三前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表四その他当該予算の参考となる書類 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗