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独立行政法人国際協力機構法 第二十条 (有償資金協力業務に係る予備費)

平成十四年法律第百三十六号法律
(有償資金協力業務に係る予備費)

第二十条

予見し難い事由による支出の予算の不足を補うため、有償資金協力業務に係る予算に予備費を設けることができる。

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