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独立行政法人国際協力機構法施行令 第七条 (機構債券の発行に係る基本方針の認可)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(機構債券の発行に係る基本方針の認可)

第七条

機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第三項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。

  1. 機構債券の発行金額
  2. 機構債券の表示通貨
  3. 機構債券の発行市場
  4. 機構債券の利回り
  5. その他主務大臣が定める事項

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