(機構債券の発行に係る基本方針の認可)
第七条
機構は、法第三十二条第三項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、主務大臣の定める日までに、当該事業年度の機構債券(同条第一項に規定する機構債券をいう。以下同じ。)の発行に係る基本方針(同条第三項に規定する基本方針をいう。以下この条において同じ。)を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2基本方針には、次に掲げる事項について記載しなければならない。
- 一機構債券の発行金額
- 二機構債券の表示通貨
- 三機構債券の発行市場
- 四機構債券の利回り
- 五その他主務大臣が定める事項