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独立行政法人国際協力機構法施行令 第五条 (有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

平成二十年政令第二百五十八号政令
(有償資金協力勘定国庫納付金の会計年度所属区分の特例)

第五条

機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条の二第一項第一号の規定にかかわらず、当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金とする。この場合において、機構の毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金で翌事業年度五月一日以後国庫に納付されたものについては、日本銀行は、同令第七条第一項本文の規定にかかわらず、これを当該事業年度に対応する国の会計年度所属の歳入金として受け入れるものとする。

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