(納付の手続)
第六条
機構は、毎事業年度、法第三十一条第七項に規定する残額があるときは、有償資金協力勘定国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該有償資金協力勘定国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。
機構は、毎事業年度、法第三十一条第七項に規定する残額があるときは、有償資金協力勘定国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該有償資金協力勘定国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の五月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。