(精算納付)
第四条
機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
機構は、毎事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を前条の規定により概算で納付した場合において、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の額からその概算で納付した金額を控除してなお残額があるときは、その残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。