(概算納付) 第三条 機構は、毎事業年度九月三十日及び三月三十一日までに、財務大臣の定めるところにより、当該事業年度に係る有償資金協力勘定国庫納付金の一部を概算で国庫に納付しなければならない。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗