(歳入の会計年度所属区分)
第一条の二
歳入の会計年度所属は、次の区分による。
- 一
- 二随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度
- 三随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度
2前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。
3法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。