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予算決算及び会計令 第二条 (歳出の会計年度所属区分)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳出の会計年度所属区分)

第二条

歳出の会計年度所属は、次の区分による。

  1. 国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度
  2. 諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度
  3. 給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度
  4. 使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度
  5. 工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度
  6. 前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度

2法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。

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(経過措置)
附則

地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条の規定は、平成九年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金から適用する。

2平成八年度における財政法第六条に規定する剰余金については、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の予算決算及び会計令第十九条第二号中「消費譲与税に係るものを除く」とあるのは、「消費譲与税に係るもの及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額に係るものを除く」とする。

(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。

(支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)

支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号。以下「特例政令」という。)は、廃止する。

(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条及び附則第九条の二の規定は、平成十九年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成十八年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。

(適用区分)

この政令による改正後の予算決算及び会計令第七十一条第一項の規定は、一般競争に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の予算決算及び会計令第七十一条第一項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十六年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。

(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和二年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、令和元年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。

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