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予算決算及び会計令 第三条 (歳入金の収納期限)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(歳入金の収納期限)

第三条

出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

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改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。

(特例政令の廃止に伴う経過措置)
附則

この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の特例政令第三条第一項の規定により各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同一の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令(次項及び次条において「改正後の予決令」という。)第四十条第一項の規定により委任したものとみなす。

2前項の場合においては、各省各庁の長は、改正後の予決令第四十条第二項において準用する改正後の予決令第二十六条第二項の規定による財務大臣への協議をし、及び同条第三項の規定による他の各省各庁の長の同意を経、並びに改正後の予決令第四十条第三項の規定による通知をしたものとみなす。

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