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予算決算及び会計令 第百二条の二 (長期継続契約ができるもの)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(長期継続契約ができるもの)

第百二条の二

契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。

  1. 電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気
  2. ガス事業法第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス
  3. 水道法第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水
  4. 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)

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