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予算決算及び会計令 第百二条の三 (競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)

第百二条の三

各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとするとき、又は同条第四項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。この場合において、その定めようとする事項が競争に参加する者に必要な資格であるときは、当該協議は、その資格の基本となるべき事項についてあれば足りる。

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