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予算決算及び会計令 第八十五条 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第八十五条

各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

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