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予算決算及び会計令 第八十四条 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第八十四条

会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。

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