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予算決算及び会計令 第八十九条 (公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第八十九条

契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。

2契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。

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