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計算証明規則 第四十四条 (証拠書類に付記する事項)

昭和二十七年会計検査院規則第三号規則
(証拠書類に付記する事項)

第四十四条

次の各号に掲げるときは、当該各号に定める事項を関係する証拠書類(第五号にあっては、第二回以後の支払の領収証書)に付記しなければならない。

  1. 予算決算及び会計令第百条の二第一項第四号の規定により契約書の作成を省略したときその旨
  2. 財産の購入又は借入れその他の契約について、指名競争に付したとき、又は随意契約によったとき(予算決算及び会計令第九十四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号又は第九十九条第二号から第四号まで若しくは第七号の規定に基づく場合を除く。)適用した法令の条項
  3. 予算決算及び会計令第八十八条又は第八十九条の規定により次順位者を落札者としたときその旨
  4. 予算決算及び会計令第百一条の五の規定により数量以外のものの検査を省略したときその旨
  5. 一件の契約等について、二回以上の支払をしたとき前回までの支払の年月日及び金額
  6. 継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為をしたものについて、支払をしたものがあるとき継続費又は国庫債務負担行為に基づく支出負担行為の年月日及び金額
  7. 財産の購入又は運送についての支払(前金払及び概算払の場合を除く。)をしたとき国有財産台帳若しくは物品管理簿に記載し、若しくは記録した年月日又は運送済みの年月日

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