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予算決算及び会計令 第百一条の五 (検査の一部省略)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(検査の一部省略)

第百一条の五

会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。

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