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契約事務取扱規則 第二十二条 (検査の一部を省略することができるもの)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(検査の一部を省略することができるもの)

第二十二条

第百一条の五に規定する財務大臣の定める物件の買入れに係る契約は、買入れに係る単価が二十万円に満たないものとする。

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