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契約事務取扱規則 第二十一条 (監督及び検査の実施についての細目)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(監督及び検査の実施についての細目)

第二十一条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、この省令に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

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