(監督及び検査の実施についての細目) 第二十一条 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、この省令に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗