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契約事務取扱規則
昭和三十七年大蔵省令第五十二号
府省令
· 条文 29 件 ·
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条文一覧
第一条
(通則)
第二条
(定義)
第三条
(資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限)
第四条
(競争参加者の資格の審査の結果の通知)
第五条
(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保)
第六条
(入札保証金の払込み方法の通知等)
第七条
(入札保証保険証券の提出)
第八条
(小切手の現金化等)
第九条
(担保の価値)
第十条
(最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続)
第十一条
(契約書の作成等)
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
(請書等の徴取)
第十六条
(財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等)
第十七条
第十八条
(監督職員の一般的職務)
第十九条
(監督職員の報告)
第二十条
(検査職員の一般的職務)
第二十一条
(監督及び検査の実施についての細目)
第二十二条
(検査の一部を省略することができるもの)
第二十三条
(監督又は検査を委託して行なつた場合の確認)
第二十四条
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第二十五条
(競争に参加させないことができる者についての報告)
第二十六条
第二十七条
(長期継続契約の適用を除外するもの)
第二十八条
(電磁的記録により作成する書類等の指定)
第二十九条
(電磁的方法による請書等又は見積書の提出)