(競争参加者の資格の審査の結果の通知)
第四条
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。
各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。