条文くん法令検索 AIに質問する

契約事務取扱規則 第四条 (競争参加者の資格の審査の結果の通知)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(競争参加者の資格の審査の結果の通知)

第四条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第七十二条第二項(令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、一般競争又は指名競争に参加する者の資格を審査したときは、令第七十二条第一項又は第九十五条第一項の資格を有すると認めた者又は資格がないと認めた者にそれぞれ、必要な通知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「契約事務取扱規則第四条(競争参加者の資格の審査の結果の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限) 契約事務取扱規則 目次 第五条(財務大臣の定める入札保証金に代わる担保) →