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契約事務取扱規則 第三条 (資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限)

第三条

資金前渡官吏の支払の原因となる契約を行なう契約担当官は、当該資金前渡官吏が交付を受けた資金をもつて支払をすることができる限度において契約を締結しなければならない。

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