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契約事務取扱規則 第二条 (定義)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(定義)

第二条

この省令において、「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長を、「契約担当官」とは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号。以下「法」という。)第二十九条の二第三項に規定する契約担当官を、「契約担当官等」とは、法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等を、「一般競争」とは、同条同項の競争を、「入札保証金」とは、法第二十九条の四第一項の保証金を、「資金前渡官吏」とは、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第一条第四項に規定する資金前渡官吏を、「歳入歳出外現金出納官吏」とは、同条第五項に規定する歳入歳出外現金出納官吏をいう。

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