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出納官吏事務規程 第一条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第一条

現金の出納保管をつかさどる出納官吏(以下「出納官吏」という。)の事務の取扱に関しては、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

2前項の出納官吏は、これを収入官吏、資金前渡官吏及び歳入歳出外現金出納官吏の三種とする。

3収入官吏とは、歳入金の収納をする出納官吏をいう。

4資金前渡官吏とは、現金支払をするためセンター支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「令」という。)第一条第三号に規定するセンター支出官をいう。以下同じ。)から前渡を受けた資金の出納保管をする出納官吏をいう。

5歳入歳出外現金出納官吏とは、歳入歳出外現金の出納保管をする出納官吏をいう。

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この省令は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、予算決算及び会計令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

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