第十二条 財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。2契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗