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契約事務取扱規則 第十二条

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令

第十二条

財務大臣は、契約担当官等が作成する契約書に関し、必要があるときは、その標準となるべき書式を別に定める。

2契約担当官等は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成するものとする。

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