(監督職員の報告) 第十九条 監督職員は、関係の契約担当官等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当官等の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗