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契約事務取扱規則 第十九条 (監督職員の報告)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(監督職員の報告)

第十九条

監督職員は、関係の契約担当官等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当官等の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

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