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契約事務取扱規則 第二十六条

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令

第二十六条

第百二条第一項の規定による各省各庁の長に対する契約担当官等の報告は、次に掲げる事項を記載した書面によつてするものとする。

  1. 庁名、契約担当官等の官職及び氏名
  2. 第七十一条第一項各号の一に該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあつては、法人名及び代表者名)、業種、経営の規模及び経営の状況並びに当該庁における契約の実績
  3. 第七十一条第一項各号の該当条項及びその事実の詳細

2契約担当官等は、前項の報告に係る事項について当該報告に係る者の説明があつたときは、当該説明を記載した書面を同項の書面に添附するものとする。

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