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予算決算及び会計令 第七十一条 (一般競争に参加させないことができる者)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(一般競争に参加させないことができる者)

第七十一条

契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。

  1. 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
  2. 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
  3. 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
  4. 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
  5. 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
  6. 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
  7. この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

2契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。

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