条文くん法令検索 AIに質問する

予算決算及び会計令 第七十条 (一般競争に参加させることができない者)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(一般競争に参加させることができない者)

第七十条

契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

  1. 当該契約を締結する能力を有しない者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「予算決算及び会計令第七十条(一般競争に参加させることができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六十九条(契約審査委員の指定) 予算決算及び会計令 目次 第七十一条(一般競争に参加させないことができる者) →