契約事務取扱規則 第二十七条 (長期継続契約の適用を除外するもの)
昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(長期継続契約の適用を除外するもの)
第二十七条
令第百二条の二第四号に規定する財務大臣の定める電気通信役務は、次に掲げるものとする。
- 一
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその設置する電気通信設備を専用させて提供する電気通信役務のうちテレビジヨン放送中継に係るもの - 二
電気通信事業法附則第五条第二項の規定により電気通信役務とみなされた電報の取扱いの役務
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