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契約事務取扱規則 第二十八条 (電磁的記録により作成する書類等の指定)

昭和三十七年大蔵省令第五十二号府省令
(電磁的記録により作成する書類等の指定)

第二十八条

次の各号に掲げる書類等の作成については、次項に規定する方法による法第四十九条の二第一項に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録により作成することができる。

  1. 契約書
  2. 請書その他これに準ずる書面
  3. 検査調書
  4. 第二十三条第一項に規定する書面
  5. 見積書

2前項各号に掲げる書類等の作成に代わる電磁的記録の作成は、各省各庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該書類等に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。

3第一項第一号の規定により契約書が電磁的記録で作成されている場合の記名押印に代わるものであつて法第四十九条の二第二項に規定する財務大臣が定める措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

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