(入札説明書の記載事項)
第六条
特例政令第九条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二調達をする物品等又は特定役務の仕様その他の明細
- 三開札に立ち会う者に関する事項
- 四契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
- 五契約の手続において使用する言語
- 六契約の手続において契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第二十八条第二項に規定する電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の使用に関する事項
- 七その他必要な事項
特例政令第九条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。