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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第九条 (随意契約に関する記録)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(随意契約に関する記録)

第九条

契約担当官等は、特定調達契約につき随意契約によつた場合には、当該随意契約の内容及び随意契約によることとした理由について、記録を作成し、保管するものとする。

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