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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第十条 (苦情の処理)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(苦情の処理)

第十条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特定調達契約につき落札者とされなかつた入札者からの苦情その他特定調達契約に係る苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。

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