条文くん法令検索 AIに質問する

国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第十一条 (特定調達契約に関する統計)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(特定調達契約に関する統計)

第十一条

各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、特定調達契約に関する統計を作成し、財務大臣に送付するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令第十一条(特定調達契約に関する統計)について教えてください」と聞く
← 第十条(苦情の処理) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 目次