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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第七条 (落札者の決定に関する通知等)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(落札者の決定に関する通知等)

第七条

契約担当官等は、特定調達契約につき一般競争又は指名競争に付した場合において、落札者を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかつた入札者に書面により通知するものとする。この場合において、落札者とされなかつた入札者から請求があるときは、当該請求を行つた入札者が落札者とされなかつた理由(当該請求を行つた入札者の入札が無効とされた場合にあつては、無効とされた理由)を、当該請求を行つた入札者に通知するものとする。

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