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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第二条 (定義)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(定義)

第二条

この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条第四条第一項第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。

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