(定義)
第二条
この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条、第四条第一項、第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。
この省令において「各省各庁の長」、「契約担当官等」、「一般競争」、「物品等」、「特定役務」、「特定調達契約」、「一般競争公告」又は「指名競争公示」とは、それぞれ特例政令第二条、第四条第一項、第五条第一項第一号又は第七条第二項に規定する各省各庁の長、契約担当官等、一般競争、物品等、特定役務、特定調達契約、一般競争公告又は指名競争公示をいう。