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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第三条 (競争参加者の資格について公示をする事項)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(競争参加者の資格について公示をする事項)

第三条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第四条第二項又は第四項の規定による公示において、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 調達をする物品等又は特定役務の種類
  2. 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十二条第一項又は第九十五条第一項に規定する資格の有効期間及び当該期間の更新手続

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