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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第四条 (一般競争公告又は指名競争公示をする事項)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(一般競争公告又は指名競争公示をする事項)

第四条

契約担当官等は、一般競争公告又は指名競争公示において、契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに契約の手続において使用する言語を明らかにするほか、次に掲げる事項を、英語、フランス語又はスペイン語により、掲載するものとする。

  1. 調達をする物品等又は特定役務の名称及び数量
  2. 入札期日又は予決令第七十二条第二項(予決令第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申請の時期
  3. 契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称

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