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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第五条 (一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(一般競争又は指名競争に参加しようとする者への通知)

第五条

各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、特例政令第八条第一項に規定する一般競争又は指名競争に係る資格審査の申請があつた場合において、開札の日時までに同項の規定による審査を終了することができないおそれがあると認められるときは、あらかじめ、その旨を当該申請を行つた者に通知しなければならない。

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