(適用範囲) 第一条 この省令は、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(特例政令第二条第六号に規定する調達契約をいう。)に関する事務について適用する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗