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国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令 第一条 (適用範囲)

昭和五十五年大蔵省令第四十五号府省令
(適用範囲)

第一条

この省令は、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(以下「特例政令」という。)の規定が適用される調達契約(特例政令第二条第六号に規定する調達契約をいう。)に関する事務について適用する。

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