(電磁的方法による請書等又は見積書の提出)
第二十九条
法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が請書その他これに準ずる書面又は見積書を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。
法第四十九条の三第一項の規定により契約の相手方が請書その他これに準ずる書面又は見積書を電磁的方法により提出できる場合は、前条第二項の規定により作成された電磁的記録を同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合とする。